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岡山の税理士のウェブログ

派遣スタッフの最低賃金について教えてください

2015-01-05

【Q:総務担当者】

全国に事業所を持つ会社で総務を担当しています。

各事業所で派遣スタッフを導入することになり、派遣会社の選定や管理を命じられました。

準備を進める中で気になっていることのひとつが、派遣スタッフの最低賃金についてです。

ついても知りたいです。

派遣スタッフの最低賃金は、派遣会社または当社の本社所在地の最低賃金額が適用されるのでしょうか。

【A:社会保険労務士】

最低賃金制度とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低限度を定め、使用者はその最低賃金額以上の賃金を支払わなければならないとする制度です。

仮に最低賃金よりも低い賃金を労使双方の合意のもとに決めたとしても無効とみなされます。

最低賃金には各都道府県にひとつずつ定められた「地域別最低賃金」と、特定の産業に従事する労働者を対象に定められた「特定(産業別)最低賃金」の2種類があり、両方が同時に適用される場合には高い方の最低賃金額以上の賃金を支払わなければなりません。

派遣労働者は、派遣先事業場の所在地の最低賃金が適用されます。

全国に事業所がある場合は、それぞれの都道府県の最低賃金額を確認する必要があります。




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