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不動産取得税とは

2012-10-01

不動産取得税というのは、土地や建物などの不動産を取得した人に対して、その「取得」について1回限りで、都道府県が課税する地方税です。

不動産の「取得」には、売買による取得だけでなく、家屋の新築、増改築はもちろん、不動産の交換、贈与、寄附及び埋立てによる土地の造成などによる取得も含まれます。

ただし、相続による不動産の取得、共有物の分割による不動産の取得(分割前の持分割合を超える部分の取得を除きます)、法人の合併又は一定の分割による不動産の取得、法人が新たに法人を設立するために現物出資を行う場合の不動産の取得など、所有権の形式的移転等の場合は非課税となります。

この税金は、都道府県から送付される納税通知書に記載された期日が納期限となりますので、所得税や固定資産税とちがい納期限は一定していません。




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