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住宅を売却した場合の3,000万円控除

2012-11-03

住宅を売った場合に譲渡所得が生じても、特別控除を適用すれば3,000万円までは税金がかかりません。

次の①~③のいずれかに該当する場合、譲渡益から最高3,000万円を差し引いて税額を計算することができます。

①現に居住している家屋を譲渡した場合

②現に居住している家屋とともにその敷地である土地等を譲渡した場合

③次に掲げる譲渡を、その家屋に居住しなくなってから3年を経過する日の属する年の12月31日までに行った場合

A:災害によって滅失した居住用家屋の敷地であった土地等の譲渡

B:従来居住の用に供していた家屋で、居住しなくなったものの譲渡

C:Bの家屋とともにするその敷地である土地等の譲渡

ただし、譲渡の相手方が一定の親族である場合や他の一定の特例を受ける場合等、上記の特例要件に該当する場合でも受けれない場合があります。




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