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改装のために休業したときのスタッフの処遇は?
2014-12-06
【Q:経営者】
コンビニエンスストアを2店舗経営しています。
近々、そのうちの1店舗を改装することになり、工事中の2週間は店を閉めなければなりません。
店の休業期間中、20人ほどいるアルバイトスタッフも仕事がなくなってしまいます。
何人かはもうひとつの店舗のシフトに入ってもらう予定ですが、全員分の仕事はありません。
スタッフには申し訳ないとは思うのですが改装も必要です。スタッフへの対応での注意点を教えてください。
【A:社会保険労務士】
店舗改装のような事業主側の営業戦略上の都合で労働者に休業を余儀なくさせる場合、労働基準法では休業手当の支払いが定められています。
また、その額は平均賃金の60%以上とされています。
これに対し民法では、適用の除外に関する労使の合意がない場合には、労働者は雇用契約上の賃金を全額受け取る権利があるとされています。
この2つの法律に異なる趣旨が述べられていることへの対応策として有効な手段は、就業規則において包括同意をとっておくことです。
つまり使用者側の都合で休業させる場合には、平均賃金の60%を休業手当として支払うという条項を就業規則に定め、これをアルバイトも含めたすべての労働者に周知しておくことで問題は解決します。
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