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岡山の税理士のウェブログ

住宅ローン控除の適用対象となる増改築等

2012-10-13

住宅ローン控除の適用対象となる増改築等は、次の要件に該当するものに限ります。

①<単独家屋>増築、改築、建築基準法に規定する大規模の修繕又は模様替、一定のバリアフリー改修工事、一定の省エネ改修工事、一室の床又は壁の全部について行う修繕又は模様替、地震に対する安全基準に適合させるための一定の修繕又は模様替(マンション等も同じで、いずれも一定の証明がされたものに限ります)。

 <マンション等>床、階段、壁及び間仕切壁の室内に面する部分のその過半について行う修繕又は模様替、一室の床又は壁の全部について行う修繕又は模様替(いずれも一定の証明がされたものに限ります)。

②工事費用(補助金等の額を除きます)が100万円を超えること

③工事をした家屋のその工事に係る部分のうちにその人の居住用以外の部分がある場合には、居住用部分に係る工事費用の額が全体の工事費用の額の2分の1以上であること

④増改築等をした後の家屋の床面積が50㎡以上であること

⑤増改築等をした後の家屋の床面積の2分の1以上に相当する部分が専らその人の居住用であること

⑥既存住宅に特定の改修工事をした場合の税額控除の適用を受けないこと





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