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転勤の場合の住宅ローン控除

2012-10-14

住宅ローン控除の適用を受けていた人や、住宅を新築等して新たに住宅□-ン控除の適用を受けようとする人が、その住宅から家族で転居したような場合には、控除は適用されなくなります。

しかし、勤務先からの転勤命令などやむを得ない事由により住宅に居住しなくなった場合、後にその住宅に再び居住したときには、一定の要件の下、控除の適用年のうちその再居住した年(再居住した年にその住宅を賃貸していた場合には再居住年の翌年)以後、住宅ローン控除の適用を(再び)受けることができます。




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