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役員が会社に不動産を貸す場合
2012-12-22
まず、役員と会社の間で賃貸借契約を締結する必要があります。
その際には、
①何を賃借するのか
②借り手はどのような目的に使うのか
③賃料はいくらか
④賃借期間はどれくらいか
を最低限定めておきましょう。
当然、上記以外のことを多く定めても問題ありません。
会社法上、役員と会社の賃借は自己取引に該当することになりますので、事前に取締役会の承認を得ておくことが必要になります。
この場合、その役員はこの取引に関し、当事者となりますので、この決議に参加することはできません。
また、取締役会を設置していない会社の場合は、株主総会の承認が必要となります。
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