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会社が役員からお金を借りて役員に利息を支払った場合

2012-12-30

会社が役員からお金を借りて利息を支払うと、どのように取り扱われますかとご質問を受けました。

まず、その借入金利息が適正利率かどうかがポイントです。

適正利率であれば、会社側は支払利息、役員側は雑所得となります。

適正利率を超過する場合は、その超過部分は会社側では役員報酬(源泉所得税控除の必要あり)となり、損金に算入できない場合も考えられます。

役員側は、その適正利息を超える部分については、給与所得として取り扱われます。

なお、給与所得者で、一カ所から給与の支払いを受ける者については、給与所得以外の所得金額が20万円以下のときは、原則として確定申告は不要とされています。

しかし、同族会社の役員がその同族会社から支払いを受ける貸付金の利息については、会社から支払を受ける金額が20万円以下であっても、この免除規定は適用されませんのでご注意ください。




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