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岡山の税理士のウェブログ

平成24年の住宅ローン控除

2012-10-09

平成24年に居住を開始した場合には、10年間で最大300万円(認定住宅の場合には最大400万円)が控除されます。

住宅□-ン控除を受けるためには、次の5つの要件のすべてに該当することが必要です。

① 国内で一定の居住用家屋の取得(取得の前後を通じ生計を一にする親族等からの敷地や中古住宅の取得を除きます。)又は増改築等(居住前にする増改築等を含みます)を行ったこと

② ①の居住用家屋の取得又は増改築等に要した一定の借入金又は債務(その居住用家屋とともに取得をするその家屋の敷地である土地等の取得に係る借入金等を含みます)の年末残高を有すること

③ ①の居住用家屋の取得又は増改築等をした日から6か月以内に居住の用に供し、原則として、引き続き控除適用年の12月31日まで居住していること

④ 控除を受けようとする年分の合計所得金額が3.000万円以下であること

⑤ 譲渡所得の特例を受けていないこと




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