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岡山の税理士のウェブログ

公正証書遺言の探し方

2012-08-30

公正証書遺言があるかどうか調べたいのですが、どうすればいいですかと質問を受けました。

公正証書遺言が作成されているかどうか分からない場合には、公証人役場で公正証書遺言が作成されているかどうか検索してもらうことができます。
(どこの公証人役場でもOKです。)

ただし、閲覧や謄本請求は遺言を作成した公証人役場でしなければなりません。

また、照会できるのは、相続発生前は遺言者本人のみで、相続発生後は法定相続人、受遺者、遺言執行人などができます。

また、他の遺言方法(自筆証書遺言等)の場合は、家庭裁判所で検認手続きが必要です。

検認手続きをせず、家庭裁判所に持って行く前に開封してしまった場合は、5万円以下の過料に処せられることがあります。

ちなみに、検認手続きを受けなかったからといって、遺言書が無効になるわけではないようです。




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