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就業規則は必要か
2012-09-28
【Q:総務担当者】
製造業で総務を担当しています。
今春、人員を増強し従業員が8人から12人に増えました。
従業員が10人以上の場合には就業規則を作る義務があるそうですが、正社員9人、パート3人の当社は作成が必要でしょうか?
作成の手順やポイント、従業員や社外に対して必要な手続きはどのようなものでしょうか?
【A:社会保険労務士】
1つの事業所で常時10人以上の労働者(パート・アルバイト含む)を使用する場合には就業規則の作成義務があります。
就業規則は賃金や労働時間などの規律を明らかにしたもので、義務ではありますが作成することで、労使双方が良い関係を築き会社の業績発展に寄与する効果があります。
就業規則には、労働時間・休日休暇・賃金・退職など絶対に記載が必要な事項と、退職金や手当などルールがある場合に記載する事項があります。
パートと正社員で待遇が違う場合にはそれぞれ就業規則を作る必要がありますが、現状12名の御社ではパートの労働条件等については雇用契約書に明記し、契約書に記載の無い部分は就業規則によるとする方法が簡便です。
就業規則は使用者が作成し労働者代表の意見を聴き周知させ、所轄の労働基準監督署まで届け出ます。
昨今、労働者への周知が重要視されているので徹底しましょう。
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