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岡山の税理士のウェブログ

固定資産税の納税義務者の判定

2012-09-14

土地や建物を年の中途に売買した場合は、両者の間で固定資産税を精算するのが一般的ですが、固定資産税はその年1月1日現在の固定資産の所有者に対して課税されます。

この日を固定資産税の「賦課期日」といいます。

具体的にいうと、平成24年12月25日に土地の売買契約を交わし、平成25年1月5日に所有権移転登記をした場合には、固定資産税の納税義務者は平成25年1月1日現在の所有者である旧所有者になります。

もちろん固定資産税の負担割合は、売買契約書において当事者が合意する割合を決めればいいのですが、原則的には、1月1日現在の所有者に納税義務がありますので、その人に固定資産税の納付書が送付されます。

なお、売買契約について経過期間による固定資産税の精算金が発生した場合は、その精算金は売買対象の土地建物の譲渡所得の対象となりますのでご注意ください。




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