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岡山の税理士のウェブログ

短期前払費用についての注意事項

2012-08-29

短期前払費用の短期とは、前払費用のうちその支払った日から1年以内に提供を受ける役務にかかわるものと考えられます。

そこで「1年以内」の考え方が問題になります。

例えば、3月決算法人が3月31日に4月1日から翌年の3月31日までの地代家賃を支払った場合、厳密にいうと1年を超えてしまうので、要件を満たさないことになります。

しかし、地代家賃は通常翌月分を当月に支払う慣習がありますし、また、1年を超える期間は非常にわずかで短期前払費用の特例を適用しても税務上弊害がほとんど生じないため、支払った日に全額損金算入できるものと考えられています。

但し、3月に5月1日から1年分の地代家賃等を支払った場合は、特例は適用できませんので注意をしましょう。

(なお、長期前払費用でも自賠責保険料(強制加入)は保険期間が最長3年ですが、継続して支出時に損金に計上する経理処理も認められています。)




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