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岡山の税理士のウェブログ

新築住宅の税額の軽減

2012-09-13

住宅や集合住宅を新築するとその建物や敷地について、一定の期間、固定資産税が減免される制度があります。

認定長期優良住宅を新築した場合は、5年間にわたり税額が2分の1減額されます。

一定の要件に該当する新築住宅については、その家屋(区分所有家屋については、専有部分)の固定資産税額のうち、居住用部分(共同住宅等の場合は基準住居部分)に対応する税額(居住用部分又は基準住居部分の床面120㎡を超える場合は、120㎡までの部分に対応する税額)の2分の1に相当する金額が、新たに固定資産税が課される年度から3年間分(中高層耐火建築物は5年間)にわたって減額されます。

なお、この特例は平成26年3月31日までに新築されたものまで適用されます。

この特例の対象となる住宅には、いわゆるセカンドハウスが含まれます。

また、貸家用の場合も適用されますが、若干要件が異なります。

固定資産税対策を考える上で、これらの特例が適用できるかどうかもしっかり検討しておきたいものです。




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