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税理士によって法人税額は変わる?

2014-05-15

弊所は、法人経営の相談業務を得意としています。

ご紹介であったり、ホームページからのお問い合わせであったり、全関与先の1割以上がセカンドオピニオン。

セカンドオピニオンが求められる理由としては、第三者からの率直な意見を聞きたい、違う切り口や視点を取り入れたいなどがあるようです。

しかしながらそのような業務を行っていく中で、税理士として節税の相談を受けることもしばしば。

弊所の場合はもっぱら法人税のご相談が多いですが、法人税と相続税の節税の違いって何でしょう。

それは金額の大きさだと思います。

相続税のほうが金額が大きい・・・と思われた方、法人税のほうが大きいケースもたくさんあると思います。

先日、ご相談をお受けした法人は過去10年間で約4,000万円の法人税の過払いがありました。

いわゆる期ズレではなく、永久に取り戻せない過払い。

相続税は1度きりなのでミスも単発ですが、法人税の場合は毎年同じミスを積み重ねると損失は大きく膨らみます。

しかもそのミスに納税者が気が付かない。

法人税って怖い税金だと思っています。

なので法人税の申告が単にできる事務所に依頼するのではなく、得意な事務所に依頼することが重要かもしれません。

得意というのは件数ではなく、税理士事務所がお客様の立場に立って申告書を作成してくれるか、常に税制などを勉強しているかなどが重要です。

納税者・お客様からすると、決算書・申告書の作成や税金の計算過程が分かりにくく、誰が計算しても同じ結果になると考えられるかもしれません。

法人税の計算のもととなる課税所得までの流れが異なったり、同じ利益であっても税額が異なるケースだってあります。

税制改正も毎年のようにありますし、なかなか税金は奥が深いです・・・。



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