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第三者が他人の固定資産税評価額を知ることができるか
2012-11-01
以前は個別の土地や建物の固定資産税の評価額や税額は、その所有者しか知ることができないようなしくみになっていましたが、現在は、これらの所有者以外に借地人や借家人などにも固定資産課税台帳の記載事項を閲覧できることになっています。
閲覧を求めることができる者は、
①固定資産税の納税義務者
②土地の賃借人(土地のみが対象)
③家屋の賃借人(家屋及びその敷地の土地が対象)
④固定資産の処分の権利を有する一定の者(破産の管財人など)
となっています。
見るために必要な手続きは各市町村によって異なりますが、権利関係を示す書面、例えば賃貸借契約書などが必要であると思います。
詳しくは各市町村にご確認ください。
閲覧期間は定められていないようですが、新年度分は4月1日以降に閲覧できる場合が多いようです。
会社経営で家賃の経費負担は通常大きな割合を占めている場合が多いので、長期間借りている方は賃料改定の交渉に使用できるかもしれませんね。
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