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平成27年1月1日から相続税が改正に
2014-05-11
相続税の目的には「富の再分配」や「格差の固定化防止」があります。
しかし、バブル崩壊後、地価は下落しましたが相続税の基礎控除は逆に拡充されました。
そのようなことも要因のひとつとなり、相続税の課税件数の割合は昭和62年の7.9%から平成23年には4.1%にまで低下しました。
今回は「相続税」を強化する一方で、補完役である「贈与税」は緩和となります。
生前贈与を一層促進させることが贈与税改正の目的のようです。
高齢者の保有資産を若い世代へ早期に移転させて経済の活性化にもつなげたい考えでしょう。
今回の相続税改正の注目ポイントは、定額控除が5,000万円から3,000万円に、法定相続人数比例控除が法定相続人1人につき1,000万円から600万円になることです。
このため一般的なケースで、さらに法定相続人を仮に配偶者と子2人の計3人とした場合、従来なら相続財産が8,000万円を超える場合であったものが、改正後は4,800万円を超える場合から相続税がかかることになります。
これまでは相続財産が8,000万円であればゼロであった相続税が、改正後は350万円必要ということになります。
このようなことから今後は、緩和された贈与税をより上手く活用して相続対策を考えていきたいところです。
相続税は早い時期から計画的に対策することが大切です。まずは一度ご相談ください。
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