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岡山の税理士のウェブログ

固定資産税の課税誤りがあった場合

2012-09-12

「固定資産税の評価について」という記事の中で、評価誤りについて簡単に書きました。

では、実際に評価誤りを発見した場合はどうなるのでしょうか。

平成22年6月4日に固定資産税の課税間違いに関する最高裁判所の判決があり、地方税法で規定している還付金の消滅時効5年ではなく、国家賠償法に定める民法の「不法行為による損害賠償請求権の期間の制限」である20年を経過したときが消滅時効であるとされました。

この事案は冷凍倉庫を一般倉庫として建物の固定資産税評価額としていたために過大に評価されていたものでした。

この判決以降地方公共団体の中には、課税間違いが発覚した場合には自ら積極的に20年分を返還しているところさえあるようです。

対象期間分の利息相当額が少しでも少なくなるようにするためといわれています。

ただ、基本的には評価誤りの事実関係等は、納税者自らが証明する必要があり、自己責任での対応が必要のようです。




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