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復興特別所得税の報酬等支払いへの影響
2012-09-22
原稿料の支払、デザイン料の支払いのほか、弁護士や税理士など特定の資格を持つ人に報酬料金等を支払う際には、所得税の源泉徴収をしなければなりません。
復興特別所得税の創設に伴い、平成25年1月1日以降にこうした報酬料金等の支払いをする際に、復興特別所得税(2.1%)をあわせて源泉徴収する必要が生じます。
源泉徴収税額が従来よりも多くなるので注意が必要です。
現在、報酬料金などを支払うときに源泉徴収する金額の計算は、支払い金額が100万円以下の場合は支払い金額×10%、100万円超の場合は(支払い金額-100万円)×20%+10万円となっています。
これが平成25年1月以降に生じるものから所得税額に対し2.1%の復興特別所得税が上乗せされることになります。
支払い金額が100万円以下の場合は支払い金額×10.21%、100万円超の場合は(支払い金額-100万円)×20.42%+10万2,100円となります。
手取りでもらう場合には逆算計算は多少複雑になりますね。
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