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「休業手当」と「休業補償」の違いを教えてください

2014-03-31

【Q:総務担当者】

以前から気になっていたのですが、「休業手当」と「休業補償」の違いはどのよう点なのでしょうか。

弊社は製造業で工場にはパート従業員も多く、これらについての質問や相談も度々受けます。

きちんと理解して対応したいのでよろしくお願いします。

【A:社会保険労務士】

「休業手当」は受注量が減少したための減産など、使用者の都合で従業員を休ませた場合に支給される手当(賃金)で、支給額は法律で平均賃金の60%以上とされています。

所定労働時間の一部を勤務する、いわゆる時間短縮の場合、勤務した分の賃金が平均賃金の60%以上であれば、休業手当の支払義務はありません。

また、法律上は60%以上とされているため実際の支給率を就業規則等に定めておく必要があります。

一方の「休業補償」は、従業員が業務上のケガや疾病による療養のために休業した際に、労災保険を利用するなどして支給されます。

支給額は平均賃金の60%ですが、通常は休業特別支給金20%が上乗せされて80%が支給されます。

休業補償は仕事ができないことに対する補償なので賃金には該当しませんし、休業手当と異なり休業が1日の内の一部であったとしても、その休んだ分について平均賃金の60%が支給されます。




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