- ホーム
- 岡山市の税理士のウェブログ
- H26.4.1以降の新設法人~特定新規設立法人の免税点不適用

H26.4.1以降の新設法人~特定新規設立法人の免税点不適用
2014-03-13
◆ 設立当初から売上高が上がる法人への課税
消費税の納税義務は原則として『基準期間における課税売上高』が1,000万円を超えるかにより判定することとされています。
この『基準期間』とは個人では前々年、法人では前々事業年度を指します。
何故2年前の数値で判断するのかと言えば、消費税を財貨やサービスの価格に含めて転嫁させるという税の性質から、自分が納税義務者であるのか、その財貨やサービスを売る前に判断できなくてはならないからです。
もし『基準期間』を前年とすれば、例えば12/31にその年の業務が終了し即日でその年の課税売上高の計算を行い、翌1/1から販売する物品についての納税義務の判断をしなければなりません。
1年間隔を置いて2年前とされているのはそのためです。
このような制度の下では『基準期間』がない開業1・2期の事業者が多額の課税売上高を有していても、消費税の免税事業者とされてしまうことが問題視されていました。
◆ 特定新規設立法人の免税点制度不適用
そこで設立当初から大規模なビジネス環境にあると推定される法人を課税事業者とする措置がとられました。
すなわち、その事業年度の基準期間がない法人で、その事業年度開始の日における資本金の額が1,000万円未満の法人(新規設立法人)のうち、次のいずれにも該当するもの(特定新規設立法人)は、設立の1期・2期について納税義務を免除しないこととされました。
これを『特定新規設立法人の事業者免税点制度の不適用制度』といいます。
① その新規設立法人の基準期間のない課税期間の開始の日において、他の者により発行済株式又は議決権割合等を50%超保有されていること(特定要件)。
② ①の50%超保有者又は特殊関係法人の基準期間相当期間における課税売上高が5億を超えること。
この制度はH26.4.1以後に設立される特定新規設立法人から適用されます。
また、①の特定要件については、次のようなケースでも要件を充足することになるため注意が必要です。
個人(甲)発行済株式又は議決権割合等を50%超保有の特定新設法人
個人(乙)発行済株式又は議決権割合等を100%保有の特殊関係法人(課税売上5億超)
→上記の(甲)と(乙)が生計を一にする親族である場合
この辺りの判定は、法人のグループ税制の判定と似ていますね。
※当ウェブログの内容等に関するご質問は、受け付けておりませんのでご留意ください。