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岡山の税理士のウェブログ

「転籍」について教えてください

2014-03-12

Q:総務担当者

関連会社から出向していた社員が転籍となり弊社の社員となります。

本人には口頭で打診済みで承諾も得ています。

転籍にあたって今後は、具体的にどのような手続きが必要なのでしょうか。

なお、出向中の現在は、就業規則は出向先である弊社の規定、給与体系は出向元である関連会社の規定に準じています。

A:社会保険労務士

「転籍」には2つの方法があります。

ひとつは、元の会社との雇用契約を合意解約の上、転籍先と新たな労働契約を締結する方法。

そしてもうひとつは、転籍元と転籍先との間で労働契約上の使用者としての地位を譲渡する方法です。

いずれの方法でも転籍元と本人の合意が必要ですから、転籍元で合意書を交わすとともに、転籍先の会社では雇用契約書を作成しなければなりません。

また、転籍先では新規採用時と同様の社会保険関係の取得届や、住民税の特別徴収の手続きなどが必要となります。

さらに今回の事案では給与体系が変わりますので、時間外手当の算出や休暇の取り扱いなどの説明も必要です。

関連会社間での転籍の場合、退職金、勤続年数、人事上の資格等級の扱いなどは本人の将来や利益にも関わるので、会社間できちんと協議し明確にしておくことをお勧めします。




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