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短期前払費用について
2012-08-28
以前、決算前の節税対策で短期前払費用について取り上げましたので、もう少し深く書いてみます。
短期の前払費用は全額支出時に損金算入できることを書きました。
主に決算対策として考えられますが、この規定を適用するものには具体的には以下のようなものが考えられます。
家賃、地代、借入金利子、手形売却損、損害保険料、生命保険料、信用保証料、雑誌購読料、諸会費、各種賃借料など。
また、短期前払費用を損金に算入するためには、現実に支払う必要があります。
支払いは、現金の他、小切手、支払手形、受取手形の裏書譲渡による支払いでも構いません。
現金の支払いが大きいと資金が流出しますので、キャッシュフローを考えて支払方法の選択は検討が必要かもしれませんね。
ただし、前払費用ではないもの、つまり「前渡金」には適用されません。
そもそも前払費用は、一定の契約に基づき継続的に役務の提供を受けるために支出される費用でなければならず、それにはサービスの等質性・等量性が要求されます(地代家賃、保険料、利息など)。
一方、契約形態にもよりますが、新聞や雑誌の広告掲載料、TVCM放映料等の前払いは、一般的に一定の時期に特定の役務の提供を受けるためにあらかじめ支払ったもので、一定の契約に基づき継続的に役務の提供を受けるものではありませんので、前払費用ではなく前渡金と考えられます。
前払いの給与や税理士の前払い顧問料も、役務提供が等量・等質ではないので前渡金と考えられます。
前払費用と前渡金、間違えやすいので注意しましょう。
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