1. ホーム
  2. 岡山市の税理士のウェブログ
  3. 外国人の出国とみなし再入国許可
岡山の税理士のウェブログ

外国人の出国とみなし再入国許可

2014-02-07

◆ 入管法の改正で便利な制度も

平成24年7月に「出入国管理及び難民認定法(通称、入管法)」が改正され、外国人の方の在留に関する諸制度が大幅に改定されました。

これにより、外国人の方の滞在に関して以前より厳格化された印象がありますが、外国人の方にとって便利な制度も新設されました。

それが、「みなし再入国許可」の制度です。

◆ 「みなし再入国許可」とは

日本に中長期滞在する外国人の方が一時的に日本を出国する場合、入管法改正以前は「再入国許可」という許可を得た上で出国しなければ、それまで取得していた在留資格を失ってしまうというものでした。

しかし、この「みなし再入国許可」が新設されたことにより、出国後1年以内に日本での活動を継続するため再入国する場合については、原則として再入国許可を受ける必要がなくなったのです。

日本での生活で何かと手続きの多い外国籍の方々にとって、母国に帰る際、少しでも負担が軽減されたのは朗報ですね。

◆ 手続きミスにご用心!

「みなし再入国許可」の新設から1年以上が経ち、外国人の方々の間にもだいぶ制度が浸透しています。

ですが、この「みなし再入国許可」の適用を受けるためには、①有効な旅券及び在留カードを所持し、かつ、②出国の際に記入する「再入国出国記録(再入国用EDカード)」で、「みなし再入国の適用を希望する」旨の意思表示欄にチェック☑をした上で出国することが必要です。

実は制度新設以降、この意思表示欄ヘのチェック漏れにより、外国人本人も気づかぬまま出国し、在留資格を失ってしまう事例が少なからず報告されています。

みなし再入国許可適用の意思表示をせず出国してしまった場合、単純出国者として扱われ、改めて新規入国手続きを行わなくてはなりません。

自社の従業員がこうなってしまっては、企業にとっても大変な負担です。

アジア圏の方には旧正月に帰国される方も多くいらっしゃいます。

外国籍スタッフの方が長期休暇を取得される際には、いつもの会話に一言、みなし再入国に関する留意点も付け加えてみてはいかがでしょうか。



※当ウェブログの内容等に関するご質問は、受け付けておりませんのでご留意ください。