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代償分割と換価分割
2014-02-08
◆ 遺産分割の3つの手法
遺産分割には①現物分割、②代償分割、③換価分割の3つの手法があります。
『現物分割』は文字通り現物そのままの形で、『兄には土地、弟には株式』と個々に財産を割振る方法です。
このやり方は一般的ですが、遺産のほとんどが不動産や非上場株式の場合には、資産の利用に困難をきたしたり、価値が著しく下落することがあります。
このようなケースでは『代償分割』や『換価分割』が採られることがあります。
◆ 代償分割の場合
『代償分割』とは分割不能な財産を特定の相続人に相続させ、他の相続していない相続人に『代償金』を支払うというものです。
例えば、子A・Bが土地1億円を相続する場合に、子Aが土地を取得する代わりに、子Bに代償金として現金5,000万円を支払ったとします。
この場合の相続税の計算は次のようなイメージになります。
子A:土地1億円-代償金5,000万円=課税価格5,000万円 相続税額175万円
子B:代償金5,000万円=課税価格5,000万円 相続税額175万円
◆ 換価分割の場合
『換価分割』は分割不能な財産を売却して現金化して遺産分割を行う手法です。
相続人に『代償金』を支払う資金がないケースなどで用いられます。
『換価分割』は現金で配分されるため、不公平感が少ない分割にはなりますが、分割前の共有財産の状態で売却(換価)するため子A・Bに譲渡所得が生ずるところがネックとなります(この場合、相続税の取得費加算の規定が適用されます)。
◆ 代償金を支払うために資産を売却する場合
また『代償分割』の場合でも、代償金を支払うために資産を売却するというケースがあります。
この場合も土地の売却により譲渡所得が生じますが、『居住用財産の譲渡の特例(3,000万円控除)』などが使えるケースならば、換価分割の譲渡所得の負担よりも少なくできるケースもあります。
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