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岡山の税理士のウェブログ

相続の放棄があった場合

2012-10-22

民法では相続を放棄した者は相続人にならないとされますが、相続税法では、次のような場合は、相続の放棄があっても、その放棄はなかったものとして計算します。

・基礎控除額の計算
・相続税の総額の計算
・配偶者の税額軽減
・未成年者控除
・障害者控除
・相続人の数に含まれる養子の数の否認

また、相続人でないものには、生命保険金の非課税枠、退職手当金の非課税枠、債務、葬式費用の控除は適用されません。

精算課税贈与の適用や生命保険金の受取りにより、相続を放棄したにもかかわらず相続税が課税される方、相続については放棄したにもかかわらず、借入金や葬式費用を負担するする方など、熟慮の上、放棄するかどうかご検討ください。




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