岡山の税理士のウェブログ

相続人の数と養子

2012-10-07

養子縁組することによって相続人の数が増えると、相続人の数を使って計算する相続税の基礎控除額や保険金等の非課税限度額が増加しますので、相続税を減少させるために何人もの養子縁組をする人がいるとします。

しかし、相続人の数に算入できる養子の数は「基礎控除額の計算」「生命保険金・退職手当金の非課税限度額の計算」などで、実子がいない場合には2人まで、実子がいる場合には1人までに制限されています。

ただ、この制限を民法にも当てはめて考える人が多いのですが、民法上は養子の数についての制限がありませんので、何人でも養子縁組できます。

ただ、相続税を減少するためにだけに養子縁組するわけではない場合も考えられます。

例えば、再婚した配偶者に連れ子がいたような場合に、その子を養子縁組するのは一般的ともいえます。

そこで相続税法では「配偶者の連れ子」を被相続人の養子としていた場合に限り、その養子は実子とみなすことになっています。

なお、特別養子縁組をした場合においても、同様に実子として取り扱われます。




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