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岡山の税理士のウェブログ

贈与税のかからない贈与

2012-10-05

贈与税は、贈与によりもらった財産のすべてに対して課税されるものですが、財産の性質や社会通念、公益的配慮などから、贈与によりもらった場合でも贈与税がかからないものがあります。

例えば、配偶者や両親、祖父母などの扶養義務者から、日常必要とされる費用に相当する額を贈与された場合には、贈与税は課税されません。

ただし、仕送りを受けた財産を預金したり、株式や自動車を買う費用に充てたりすると、贈与税がかかります。

こまめにその都度、学費や日常の生活費を仕送りするのが、税金のかからない方法となります。

ただし、祖父母が孫の学費をいったん所得のある子供の口座に振り込み、子供に学費を払わせたような場合には、非課税財産とはなりません。

子供が孫の学費を払える場合には、子供への単なる資金贈与となるからです。

必ず、祖父母が直接負担するようにしましょう。

また、香典や花輪代、それにお歳暮やお中元、お祝い、お見舞いなどの贈答品は、それが社交上必要なもので、常識の範囲のものであれば、贈与税はかかりません。




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