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岡山の税理士のウェブログ

減資の税制上メリット

2012-09-23

平成23年度税制改正で、欠損金の繰越控除制度で控除限度額が所得金額の80%に制限されたこと、貸倒引当金制度を利用できる法人が縮小されたことなどから、「減資をして中小法人になる企業が増加中」という記事を雑誌で見かけました。

岡山でも、政令指定都市になった際に、岡山市の均等割りが区ごとにかかるようになったことから、当時減資をする企業が多かったと聞いています。

実際、当時勤務していた税理士事務所のクライアントの飲食店は、多店舗展開をしていたため、減資によって年間数百万円の均等割りを節税していました。

そこで、減資による税制上のメリットを考えてみます。

まず、減資により資本金1億円以下になった場合、中小企業の軽減税率の特例を受けられます。

このほか、留保金課税不適用法人の判定、欠損金の繰一戻し還付制度の適用法人になるなどのメリットがあります。

交際費課税の特例、試験研究を行なった場合の法人税額の特別控除の判定に使われる中小企業者に該当するかどうか、30万円未満の少額減価償却資産の特例の適用や地方税の外形標準課税の納税義務者の判定にも影響します。

また、寄附金の損金算入限度額、法人住民税の均等割額にも資本金等の額が影響します。

多くの場合、資本金の判定は事業年度終了時点で判定するので、期末までに減資手続きを完了すればいいことになります。

ただ、一般的には、減資は業績不振の企業がするものというイメージがあること、取引先や金融機関等の対外的信用が下がる場合も考えられるので十分な検討をしましょう。




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