岡山の税理士のウェブログ

年末調整の注意事項

2013-11-22

◆ 扶養控除等(異動)申告書の受理と内容の確認

この申告書は、原則、本年最初に給与の支払を受ける時までに給与の支払者に提出することになっており、また、年の中途で控除対象扶養親族の数などに異動があった場合には、その都度異動申告をすることになっています。

まだ申告書を提出していない人や異動申告をしていない人でも、年末調整を行う時までに申告があればその申告に基づいて年末調整を行うことができます。

◆ 控除対象配偶者や控除対象扶養親族、障害者に該当するどうかの判定時期

年末調整を行う日の現況により判定しますが、その判定要素となる①合計所得金額は、年末調整を行う日の現況により見積もった本年の1月1日から12月31日までの合計所得金額により、②年齢は、本年12月31日(所得者本人やその親族が年の中途で死亡した場合には、その死亡)の現況により判定します。




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