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岡山の税理士のウェブログ

年末調整の対象にならない人

2013-11-20

(1)本年中の主たる給与の収入金額が2,000万円を超える人

(2)災害等を受けて、「災害被害者に対する租税の免除、徴収猶予等に関する法律」の適用を受けた人

(3)2か所以上からの給与の支払を受けている人で、他の給与の支払者に「扶養控除等(異動)申告書」を提出している人や、年末調整を行うときまでに「扶養控除(異動)申告書」を提出していない人(月額表又は日額表の乙欄適用者)

(4)年の中途で退職した人で、上記1の(3)に該当しない人

したがって、年の中途で定年退職した人で、当分の間、雇用保険の失業給付を受ける予定であっても、一定の場合を除き、年末調整の対象にはなりません。

(5)継続して同一の雇用主に雇用されないいわゆる日雇労働者など(日額表の丙欄適用者)




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