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代償分割に保険を検討してみる
2012-09-07
事業用財産や不動産等のように、特定の相続人にとっては分割や売却したくない財産もあります。
このように現物のまま余分な費用をかけず遺産分割をしたい場合、相続人のうちの1人がその財産を相続して、他の相続人にはその代償として金銭などの財産を渡す『代償分割』という方法があります。
しかし、その財産を取得する相続人に、他の相続人に渡す資金があるかどうかが問題となります。
資金があれば代償分割によりスムーズに「遺産分割」できることが多いのですが、それだけの代償金のある相続人は少なく、金融機関から借りなければならないこともあります。
そこで、代償財産を支払うための資金として、相続時に受け取ることのできる生命保険金を活用されてはいかがでしょうか。
父親(被相続人)本人が契約者でかつ被保険者である生命保険契約に加入しておけば、代償分割の資金を用意することができます。
保険金の受取人は代償分割で金銭等を支払うことになる相続人です。
(←これが最大のポイントです。)
そして、遺留分を侵害しないように父親が遺言を書いておくようにします。
代償財産として渡す現金を遺産分割協議書に記載しておきます。
ここを誤ると贈与税がかかります。
遣産分割の際に考慮が必要ですのでご注意ください。
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