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遺族年金の受給条件について

2013-12-08

【Q:遺族年金の受給条件について教えてください】

製造業で従業員30名の会社です。

勤続20年の従業員が休日に趣味のバイクの事故で亡くなりました。

遺されたご家族は、38歳の専業主婦の奥さんと10歳のお子さん(本人の実子)です。

社内規程により弔慰金は手配し、遺族年金についても説明したいと考えていますが、受給に関してどのような条件があるのでしょうか。

なお、本人は入社以来、厚生年金に加入しています。

【A:社会保険労務士】

遺族年金は亡くなった本人に関する条件と遺された家族の条件により給付内容が異なります。

今回のケースでは、遺されたご家族は現時点で遺族厚生年金と遺族基礎年金を受け取ることができます。

遺族基礎年金の支給対象は「子のある妻」と「子」となっており、支給期間は子どもが18歳になった年度末(子どもが障害年金1・2級に該当する状態にある場合は20歳)までです。

遺族厚生年金は配偶者である奥様が支給対象となり、奥様が結婚されるなどの打ち切り要件がなければ、死亡時までずっと支給されます。

また、今回のケースでは、お子様が18歳を迎え遺族基礎年金が支給されなくなった時点で奥様は40歳以上となりますので、奥様が65歳になるまで定額の中高齢寡婦加算が遺族厚生年金とともに支給されます。



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