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相続対策で配偶者へマイホームを贈与
2012-09-06
婚姻期間が20年以上である配偶者から、居住用不動産又は居住用不動産を取得するための現金の贈与を受けた場合には、贈与税の課税価格から配偶者控除として2,000万円を控除することができます。
また、贈与税の基礎控除も同時に受けることができますので、実質的に2,110万円まで無税で贈与できます。
婚姻期間が20年以上であるかどうかは、婚姻の届出のあった日から贈与の日までの期間で計算します。
事実上の婚姻がされていても入籍がない場合は期間に含められません。
この特例は、同じ配偶者からは一生に1回しか受けられませんが、相続税計算時に行われる3年以内の贈与加算の適用対象外ですので、直前対策としても検討の価値が十分あります。
居住用の不動産が2,110万円を超えるような場合には、持分で贈与することも可能です。
(ただし、贈与税の有無にかかわらず、不動産取得税や登録免許税はかかります。)
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