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岡山の税理士のウェブログ

相続財産に借入金がある場合

2012-09-05

相続税対策と収入確保のために賃貸物件を借金して建てる例をよくみかけます。

民法上、借入金債務は相続人全員が同意したとしても協議で分けることができず、原則は法定相続人が法定相続割合に応じて承継することになります。

しかし、一般的には賃貸物件を相続した相続人がその借入金をすべて引き受けます。

この場合、債権者である金融機関と交渉して他の相続人に影響を及ぼさないよう免責的債務引受け(特定の相続人以外の相続人の債務を免除してもらうこと)としておく必要があると思います。

相続税の申告上は債務を引き受けた人が全額の債務控除を受けます。

しかし、民法上は債務は法定相続するものであり、相続人全員が相続分に応じてその債務を引き受けると考えられています。

上記のような借入金がある場合は、他の相続人の債務に関しても連帯して引き受けるというリスクをきちんと考慮しておきましょう。




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