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「時間単位」の有給休暇制度
2013-10-16
【Q:人事担当者】
介護関連会社の人事担当です。
職種がら家事や子育てと仕事の両立に励む女性従業員が多く、会社としても支援したいと考えています。
従業員から有給休暇を時間単位で取得したいという要望が多く、制度の導入を検討しています。
法律で認められた制度とのことですが、どのような内容なのでしょうか。
また、導入にあたって会社として手続きは必要なのでしょうか。
【A:社会保険労務士】
年次有給休暇は平成22年の労働基準法の改正により労使協定締結を条件に、年間5日を限度として1日または半日単位に加え時間単位での取得ができるようになりました。
労使協定では、「制度が適用される従業員の範囲」「時間単位有給の日数」「1日に取得できる時間数」「取得できる時間の単位」の4点を定めます。なお、就業規則の変更も必要になります。
「制度が適用される従業員の範囲」については、「事業の正常な運営を妨げる」かどうかを考慮して決めます。
また、「1日に取得できる時間数」を定める場合、所定労働時間数で時間に満たない端数があれば時間に切り上げます(7時間30分は8時間とするなど)。
年次有給休暇の次年度への繰越しに関しては、取り残した時間数も繰越しますので、残日数管理は複雑になります。
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