岡山の税理士のウェブログ

労災保険について

2012-09-16

【Q:個人事業主】

個人事業主としてシステム開発をしています。

事務仕事が増えてきたので、初めてアルバイトを雇うことにしました。

稼働は週2日、計10時間程度です。

私自身が個人事業主であり、稼働日数および時間数からしても健康保険や年金、雇用保険は加入対象外と認識していますが、同業の知人に「労災保険は加入する必要がある」と言われました。

手続きが必要なのでしょうか?

【A:社会保険労務士】

労災保険は原則として労働者の勤務形態に寄らず、労働者を使用する事業所すべてに加入義務があります(農林業など一部適用除外があります)。

そのため今回のように勤務形態がアルバイトであっても、1人でも使用することになった時点で適用事業所になります。

手続きとしては、まず適用事業所となった日から10日以内に労働保険の「保険関係成立届」を所轄の労働基準監督署に提出します。

そして、保険関係が成立した日(適用事業所になった日)から50日以内に、その年度の末日(3月31日)までに労働者に支払う賃金の総額の見込み額に所定の保険料率を乗じて得た額を概算保険料として申告・納付します。

そして、翌年度の当初に確定申告して清算することになります。なお、労災保険料は全額事業主が負担します。




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