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「雇い止め」の注意点について

2013-10-21

【Q:経営者】

独立して会社を設立しました。

現在、社員は5名ですが、業務のサポート役として知人の紹介でパート従業員を迎える予定です。

業績の見通しが不透明なため雇用調整の必要に迫られるかもしれませんし、採用のミスマッチの可能性も考えて有期雇用を検討しています。

近年「雇い止め」に関するトラブルもしばしば耳にしますが、どのような点に注意すればよいでしょうか。

【A:社会保険労務士】

契約期間に定めのある有期労働契約において、使用者が更新を拒否したときは契約期間満了により雇用が終了します。

これを「雇い止め」といいます。

有期労働契約が過去から何度も反復更新されている場合は、実質的に期間の定めのない労働契約と同視されることがあります。

また、労働者側が雇用契約は更新されるものだと期待することに合理的な理由があると認められる場合にも、使用者が行う雇い止めは「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない」ことから期間の定めのない契約における解雇であると解されます。

このような事態を未然に防ぐためには、採用時または契約更新時に雇用契約書などで期間満了時における契約更新の有無や、契約更新の条件を明確にしておくことが必要です。



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