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小規模宅地特例の改正の影響
2013-08-19
相続税増税のニュースを最近よく耳にするようになりましたが、そんな中相続税関係で減税となるものの一つに小規模宅地特例があります。
2015年からが対象ですが、会社経営者にはこの特例の恩恵を受ける方が多数いらっしゃると思われます。
この特例は、例えば評価が5,000万円の自宅の土地であれば、最大4,000万円評価減ができるというものすごい威力を発揮するものです。
ただし、特例には面積要件があります。
この面積要件が、現行は自宅の場合最大240㎡ですが、改正後は330㎡に、そして特定同族会社事業用宅地の適用面積(最大400㎡)との併用した場合も、現行400㎡から改正後は730㎡になります。
貸付事業用宅地については変更はありませんが、この変更点のインパクトは大です。
弊所のお客様で影響額を試算したところ、評価額で数千万円の減額となりました。
基礎控除が減少する分をこちらで穴埋め出来そうです。
2世帯住宅の特例適用についても2014年から改正が入っており、今回の改正の小規模宅地特例についてはよいものになっていますね。
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