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岡山の税理士のウェブログ

事務所家賃の消費税と経過措置

2013-08-07

来年の4月から消費税が増税される見込みなので、最近は経過措置について質問を受けることも多くなってきました。

会社の事務所を社長が所有していて、社長が会社に貸している場合も多いかと思います。

そこで、不動産の賃貸借の経過措置について考えてみます。

不動産の賃貸借については、経過措置は適用できますが、一般的に適用できるケースは限られると考えられます。

経過措置を受けるためには、以下の要件すべてを満たす必要があります。

① 指定日(25/10/1)の前日までに締結した契約であること

② 施行日(26/4/1)前から施行日以後引き続き資産の貸付を行っていること

③ 貸付期間と貸付期間中の対価の額が契約で定められていること

④ 事情の変更その他の理由により対価の額の変更を求めることのできる旨が定められていないこと

一般的な不動産賃貸借では、契約期間中であっても賃料改定ができる旨が条項に定められている場合が多いので、④の要件を満たさない場合が多いかと思います。

しかし、そのような定めがなければ平成26年4月1日以降も旧税率が適用できます。

ただし、契約期間の更新条項が定められている場合、その更新時期に賃料の変更を行わなかったとしても、更新期間後は新税率により課税となりますので注意が必要です。

例えば、3年ごとの自動更新となっている場合は、更新時までは旧税率が適用できますが、更新後は新税率となります。

会社に不動産を貸している社長は、契約書を一度見直してみてはいかがでしょうか。



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