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消費税のリバースチャージ~海外宿泊予約サイトへの掲載手数料
2026-01-26
◆ 宿泊施設の予約は、OTA経由が約45%
旅行業界では、インバウンド市場が堅調に拡大しています。
JNTO(日本政府観光局)の速報値によれば、令和7年9月までの訪日観光客数の累計は約3,165万人。過去最速で3,000万人を突破したそうです。
最近の観光客がどのように宿泊施設の予約をしているかというと、OTA(Online Travel Agency)と呼ばれるインターネット上の旅行会社を経由した予約が多いようです。
ユーザーはオンラインで24時間いつでも情報を比較検討し、予約ができる利便性が特徴です。
日本旅行協会の令和6年度の調査でも、全体の約45%がOTA経由の予約とのことです。
<宿泊の予約方法(日本旅行協会調べを加工)>
旅行会社経由(H30年度)41.6%(R5年度)27.7%
OTA経由(H30年度)26.9%(R5年度)44.9%
自社HP 経由(H30年度)12.3%(R5年度)14.4%
直予約調査(H30年度)対象外(R5年度)12.6%
◆ 海外OTA(宿泊予約サイト)の掲載手数料
日本でホテル等を経営する事業者が、海外からの観光客を呼び込むために、国外事業者が運営するOTA(「Booking.com」「Airbnb」など)に自社の宿泊施設を掲載する場合には、日本の消費税法上、国外事業者から「事業者向け電気通信利用役務の提供」を受けたものとして、リバースチャージ方式が適用されます。
この場合、宿泊予約サイトの掲載手数料(特定課税仕入れ)を「課税標準額」と「仕入税額控除」の対象のいずれにも含めて、消費税を計算します。
<例>海外OTA手数料100の場合の仕訳
(借)支払手数料100(貸)現金預金100
(借)仮払消費税10(貸)仮受消費税10
海外OTA手数料以外にも、事業者向けの海外広告サービスや海外クラウド利用料などについてもリバースチャージが適用される場合があります。
注意が必要です。
◆ リバースチャージが適用されない事業者
なお、次の事業者は、経過措置により当分の間、リバースチャージ方式は適用されません。特定課税仕入れは、「課税標準額」「仕入税額控除」の対象のどちらにも含めません(消費税対象外の取引となります)。
・その課税期間の課税売上割合が95%以上である事業者(一般課税適用)
・簡易課税制度を適用している事業者
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