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こども家庭庁:令和8年度税制改正要望を公表!

2025-12-29

こども家庭庁は、令和8年度税制改正要望を公表しました。
 
それによりますと、令和8年度の税制改正要望として、主に5項目を挙げております。

①小規模保育事業に係る制度改正に伴う税制上の所要の措置

②ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業の住宅支援資金貸付け等に係る非課税措置の延長等

③介護保険制度等の見直しに伴う税制上の所要の措置

④既存住宅のリフォームに係る特例措置の延長

⑤NISA対象商品の拡充を含む制度の充実

上記①では、児童福祉法等の一部を改正する法律において、全国において3~5歳のこどものみを対象とする小規模保育事業の実施を可能とする改正が行われたことに伴い、小規模保育事業に適用される税制上の措置を講じることを要望しております。

上記②では、ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業の住宅支援資金貸付けにつき、当該貸付けに係る債務の免除を受ける場合には、当該免除により受ける経済的な利益の価額について、引き続き所得税等を非課税とする措置を講じることを要望しております。

また、児童養護施設退所者等に対する自立支援資金貸付事業による金銭の貸付けにつき、当該貸付けに係る債務の免除を受ける場合には、当該免除により受ける経済的な利益の価額については、引き続き所得税等を非課税とする措置を講じることを要望しております。

さらに、自立支援教育訓練給付金及び高等職業訓練促進給付金については、制度拡充後も引き続き、非課税措置及び差押禁止の措置を講じることも要望しております。

上記③では、介護保険制度等について、社会保障審議会介護保険部会等において見直しの検討を行っており、その検討結果を踏まえて税制上の所要の措置を講じることを要望しております。

上記④では、三世代同居、子育て対応改修工事等が行われた住宅について、所得税を軽減する特例措置の適用期限の延長(2年間)を要望しております。

上記⑤では、こども支援の一環として、つみたて投資枠における対象年齢等の見直しを行う等、あらゆる世代が自身のライフプランに沿った形で資産形成を行えるよう、NISAの一層の充実のための措置を講じることを要望しております。

今後の税制改正の動向に注目です。

(注意)

上記の記載内容は、令和7年11月14日現在の情報に基づいて記載しております。

今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。



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