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「債権譲渡」か?「決済代行」か?キャッシュレス決済手数料

2025-11-25

◆ もう普通になった?「キャッシュレス決済」
 
現金がなくても支払ができるキャッシュレス決済。

全国チェーン店や大規模店舗ばかりでなく、中小店舗でも導入が進んでいます。

少し古い経産省の資料(2021年)ですが、一般消費者に近い5業種(小売業・飲食業・宿泊業・生活関連業・娯楽業)の中小企業(1,031件)にアンケートを取ったところ、キャッシュレス導入率は825件(80%)でした。

ただ、一言にキャッシュレス決済といっても、いくつか種類があります。

<種類/支払方式(法律)>

クレジットカード/後払い型(割賦販売法)

電子マネー・QRコード決済/主に前払い型(資金決済法)

◆ 金融取引(債権譲渡)の消費税は非課税
 
店舗(加盟店)にとって、頭が痛いのが手数料。

この手数料に消費税が課せられるかどうかは、種類と支払方式により異なります。

消費税の考え方では、決済手段としての金融取引は、財貨の流通・決済を円滑にするものですが、転嫁に馴染まないとされています。

債権の譲渡は、利子を対価とする金銭貸借と同様に非課税とされます。

◆ クレジットカード手数料は「非課税取引」
 
クレジットカード決済は、商品購入後に、利用者がクレジット会社を通じて決済する「後払い型」です。

この場合、店舗には、売掛金(債権)が生じます。

店舗は、その売掛金をカード会社に譲渡し、手数料が差し引かれた金額が振込まれます。

この手数料は債権譲渡の差損益であるため、非課税取引となります。

「後払い型」の電子マネー(iDやQUICPay)も同様のようです。

◆ 前払い型電子マネーの手数料は「課税取引」
 
一方、チャージした残高から、利用時に引落しが行われる「前払い型」の電子マネー(楽天Edyや交通機関系など)やQRコード決済(PayPayなど)は取扱いが異なります。

債権譲渡ではなく、決済代行の手数料の対価として課税取引となります。

◆ 決済代行会社との一括契約など例外あり
 
実際の店舗では、複数の決済手段を導入する場合、決済代行会社と一括契約を行うのが普通です。

この場合、「前払い型」「後払い型」を区別せず、一括サービスで課税取引とする会社もあるようです。

契約の法形式も様々です。

請求書を確認しましょう。



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