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生命保険協会:令和8年度税制改正に関する要望を公表!
2025-11-17
一般社団法人生命保険協会は、令和8年度税制改正に関する要望を公表しました。
それによりますと、その中の重点要望項目として、人生100年時代を迎え、少子高齢化の急速な進展や働き方・ライフスタイルの多様化など社会環境が変化する中、持続可能な社会保障制度の確立と国民生活の安定に資するために、国民の自助・自立のための環境を整備する観点から、生命保険料控除制度を拡充することを求めております。
具体的には、「令和8年分所得税において講じられる、23歳未満の扶養親族を有する場合の一般生命保険料控除枠の所得税・適用限度額に対する2万円の上乗せ措置」を恒久化するなど所要の措置を講じることを要望しております。
その他の要望項目として、企業年金保険関係において、公的年金制度を補完する企業年金制度(確定給付企業年金制度、企業型確定拠出年金制度、厚生年金基金制度)および個人型確定拠出年金制度等の積立金に係る特別法人税を撤廃すること、撤廃に至らない場合であっても課税停止措置を延長することを求めております。
生命保険契約関係においては、遺族の生活資金確保のため、相互扶助の原理に基づいて支払われる死亡保険金の相続税非課税限度額について、現行限度額(「法定相続人数×500万円」)に「配偶者分500万円+未成年の被扶養法定相続人数×500万円」を加算することを要望しております。
資産運用関係においては、地域活性化や都市再生の促進に資するため、土地の有効利用や流動化の促進等に向け、税制の適正化・簡素化を図り、納税者の立場に立った課税事務のあり方も含めた、不動産関連税制の総合的見直しを要望しております。
さらに生命保険業の法人事業税について、生命保険業の現行の課税方式は、保険会社の事業活動の規模を適切に表すと同時に税収の安定化に寄与する適切な課税方式であり、また現行の保険業をとりまく特段の構造変化もないことから、現行の課税方式を維持することや、国際課税ルールに従った国内法制化およびその施行にあたっては、米国をはじめとした諸外国の税制度・運用実態等を踏まえ、日本の生命保険会社の事業活動が阻害されることがないよう、十分に留意することも要望しております。
今後の税制改正の動向に注目です。
(注意)
上記の記載内容は、令和7年9月1日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
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