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全国青色申告会総連合: 令和8年度税制改正要望意見を公表!
2025-11-12
一般社団法人全国青色申告会総連合は、令和8年度税制改正要望意見を公表しました。
それによりますと、最重点要望事項として、所得税では、
①給与所得控除の最低保障額に対応した青色申告特別控除の引き上げ
②青色事業主勤労所得控除制度の早期創設
③事業的規模にいたらない不動産所得者の青色申告特別控除10万円を20万円へ引き上げ
④個人事業主に係る純損失の繰越期間の延長を要望しております。
上記①では、令和7年度税制改正において、給与所得控除の最低保障額が55万円から65万円に引き上げられ、青色申告特別控除額は55万円に据え置かれました。
そのため、平成30年度税制改正の経緯から、現行の青色申告特別控除55万円を65万円に引き上げることを強く要望しております。
上記②では、個人事業主の業種、業態に大きな変化が続いており、小売・卸売業といった伝統的な自営業者が減少する一方、給与所得者に類似した雇用的自営業者やフリーランスの増加など働き方の多様化が進んでおります。
所得間の課税上のバランスを確保し、公平な税制の構築が課題としつつ、誠実な記帳と納税を実践し青色申告をおこなう個人事業主の所得には、最低保障額65万円を起点に、同額を差し引いた残額の2分の1をあわせて控除する青色事業主勤労所得控除制度の早期創設を強く要望しております。
上記③では、事業所得者と不動産所得者全体の記帳水準の向上をはかるために、事業的規模にいたらない不動産所得者であっても、正規の簿記の原則により記帳し、イータックスによる申告等の場合には、青色申告特別控除を現行の10万円から20万円に引き上げることを強く要望しております。
上記④では、諸物価の高騰や人手不足など、自助努力をしてもなお赤字経営に苦しんでいる個人事業主が多数いることや、個人企業の事業継続のためにも、令和7年分以降に生じた各年分の純損失の金額を10年間(現行3年間)にわたり、繰越控除することを要望しております。
また、消費課税では、インボイス制度の負担軽減措置の恒久化、軽減税率制度の見直しを、資産課税では、個人事業主の事業承継税制の円滑な運用もあわせて要望しております。
今後の税制改正の動向に注目です。
(注意)
上記の記載内容は、令和7年9月8日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
※当ウェブログの内容等に関するご質問は、受け付けておりませんのでご留意ください。












