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日本ブロックチェーン協会:2026年度税制改正要望を公表!
2025-11-14
一般社団法人日本ブロックチェーン協会は、2026年度税制改正要望を公表しました。
それによりますと、要望項目として、
①分離課税・損失の繰越控除の導入
②相続に関する税制の整備
③暗号資産同士の交換時における課税の繰り延べ
④暗号資産を寄附した際の税制の整備
⑤特定譲渡制限付暗号資産の今後の見直しの継続検討を挙げております。
具体的に、上記①では、個人の国内登録取引所での暗号資産売却にかかる利益に対する課税方法を、暗号資産の取得経路、銘柄及び取得時期を問わず一律に総合課税から分離課税に変更し、税率を一律20.315%とすることを求めております。
また、損失を出した年の翌年以降3年間、その損失を繰り越して、翌年以降の暗号資産に係る所得金額から控除することができることや、暗号資産デリバティブ取引についても同様とすること、分離課税の導入を前提に、取引が特定の口座で完結する場合、顧客が申告分離課税か源泉分離課税のいずれかを選択できるようにすることも求めております。
上記②では、相続により取得した暗号資産の譲渡時の譲渡原価の計算について、取得費加算の特例の対象とすることを求めております。
また、相続財産評価について、上場株式と同様、相続日の最終価額又は相続日の属する月の過去3ヶ月の平均価額のうち、最も低い価額によって評価することも求めております。
上記③では、個人が暗号資産同士を交換した場合、収益認識のタイミングを法定通貨と交換したタイミングに繰り延べることや、ブロックチェーン運営者側の都合等により課税所得者側で意図しない暗号資産の交換が発生した場合には、交換前暗号資産の譲渡に関する所得金額は課税対象外とすることを求めております。
上記④では、個人が暗号資産を寄附した場合、租税特別措置法40条における現物寄附のみなし譲渡所得税等の非課税特例と同様、当該暗号資産の含み益に対する所得税を非課税とすることを求めております。
上記⑤では、特定譲渡制限付暗号資産の活用状況や将来の環境変化を踏まえ、法人が短期売買目的以外で保有する第三者発行の暗号資産に対する課税方式について、保有者、暗号資産交換業者、認定資金決済事業者協会などにとって利便性の高い仕組みとなるよう見直しを継続的に検討することを求めております。
今後の税制改正の動向に注目です。
(注意)
上記の記載内容は、令和7年9月15日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
※当ウェブログの内容等に関するご質問は、受け付けておりませんのでご留意ください。












