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源泉徴収における甲欄、乙欄、丙欄の適用誤りに注意!

2025-10-08

会社が従業員に給与や賞与を支払う際は、給与等から源泉所得税を源泉徴収して、従業員に代わり納付しますが、源泉徴収する税額は、その支払いの都度、「給与所得の源泉徴収税額表」を使って求めます。

この税額表には、「月額表」、「日額表」、「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」の3種類あります。

月額表には、給与の支払い形態によって甲欄、乙欄、丙欄を使用しますが、その適用誤りによる源泉徴収漏れや、1日でも納付が遅れたりしますと、不納付加算税や延滞税などの税金を会社が納めることになりますので、ご注意ください。

適用区分については、「給与所得者の扶養控除等申告書」が提出されている場合には「甲欄」、提出がない場合には「乙欄」で税額を求めます。

「丙欄」は、「日額表」だけにあり、日雇いの人や短期雇い入れるアルバイトなどに一定の給与を支払う場合に使います。

パートやアルバイトなど正社員以外の人に給与を支払う際に源泉徴収漏れが多く、源泉徴収する税額は、一般の社員と同様に「給与所得の源泉徴収税額表」の「月額表」または「日額表」の「甲欄」または「乙欄」を使って求めます。

しかし、給与を勤務した日または時間によって計算していることのほか、下記のいずれかに該当する場合には、「日額表」の「丙欄」を使って求めることになります。

①雇用期間があらかじめ定められている場合には、2ヵ月以内であること

②日々雇い入れている場合には、継続して2ヵ月を超えて支払をしないこと

したがいまして、パートやアルバイトに対して、日給や時間給で支払う給与は、あらかじめ雇用契約の期間が2ヵ月以内と決められていれば、「日額表」の「丙欄」を使うことになります。

ただし、期間延長や再雇用によって2ヵ月を超えてしまうと「丙欄」を使うことはできないので、あわせてご注意ください。

なお、日給が9,300円未満の日雇い、短期(2ヵ月以内)のアルバイトなどや、「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出していて、月給または日給が一定額未満のアルバイト等の場合は、源泉徴収をする必要がないことになっております。

上記の一定額とは、扶養親族の数によって異なりますが、扶養親族が0人であれば、月給8万8千円未満(日給であれば2,900円未満)となります。

(注意)

上記の記載内容は、令和7年8月1日現在の情報に基づいて記載しております。

今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。



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