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令和7年度税制改正:外国子会社合算税制の見直しへ!
2025-09-22
令和7年度税制改正において、外国子会社合算税制の見直し(所得税・法人税・個人住民税・法人住民税・事業税)がされました。
経済産業省における「令和7年度税制改正」によりますと、グローバル・ミニマム課税の更なる法制化により、対象企業への追加的な事務負担が生じること等を踏まえ、令和5年度及び令和6年度税制改正に引き続いて、外国子会社合算税制(CFC税制)の見直しを行い、令和8年度以降の税制改正においては、グローバル・ミニマム課税の実施等に伴う環境の変化を踏まえつつ、国際的な経済活動により生じる課税上の問題に適正に対処する観点等から必要な検討を行うとしております。
合算時期の見直しとして、現状は、外国関係会社の所得を「外国関係会社の事業年度終了の日の翌日から2月を経過する日を含むその内国法人の事業年度」において合算することになっており、必要な情報を収集し、外国税法上の取扱いの確認を行った上で、合算所得及び税額を計算する作業時間を十分に確保できない課題が生じておりました。
これを令和7年度税制改正によって、合算時期について「外国関係会社の各事業年度終了の日の翌日から4月を経過する日を含むその内国法人の事業年度」に見直されました。
また、申告書添付書類の一部見直しとして、外国子会社の所在国での税務申告で求められていない情報についても、日本の外国子会社合算税制の申告実務のために、現地から収集し、書類を作成する必要があった課題が生じておりました。
これを令和7年度税制改正により、諸外国では作成が義務付けられていないケースの多い「株主資本等変動計算書・損益金の処分に関する計算書」及び「貸借対照表・損益計算書の勘定科目内訳明細書」を、申告書に添付又は保存することとされている書類から除外することになり、添付・保存書類の簡素化となりました。
合算時期が後ろになることによって、外国子会社合算税制の対応について時間的な余裕が生じる(とくに親会社3月決算や、外国子会社12月決算の組み合わせ)ものとみられております。
同税制をご利用になる方はあわせてご確認ください。
(注意)
上記の記載内容は、令和7年8月1日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
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