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国税庁:令和6年度における訴訟の概要を公表!

2025-09-20

国税庁は、同庁ホームページにおいて、令和6年度(令和6年4月1日から令和7年3月31日までの1年間)における訴訟の概要を公表しました。

それによりますと、令和6年度における訴訟の発生件数は196件(前年度189件)あり、前年比で3.7%増加となりました。

課税関係の内訳をみてみますと、所得税が67件(同62件、8.1%増)、法人税が37件(同50件、26%減)、相続税・贈与税が29件(同22件、31.8%増)、消費税が25件(同18件、38.9%増)、その他が8件(同12件、33.3%減)となりました。

また、徴収関係は22件(同17件、29.4%増)、審判所関係は8件(同8件で増減なし)となりました。

そして、令和6年度における訴訟の終結件数は、168件(前年度172件)ありました。

終結状況の内訳をみてみますと、取下げ等(本年度においては取下げ、移送及び調停不調の件数)は7件(前年度17件)、却下は5件(前年度11件)、棄却は148件(前年度131件)ありました。

なお、国側側の一部敗訴3件、全部敗訴5件の合計8件(前年度は一部敗訴8件、全部敗訴5件の合計13件)で、その割合は4.8%(同7.6%)となりました。

国税に関する法律に基づく処分についての納税者の救済制度には、処分庁に対する再調査の請求及び国税不服審判所長に対する審査請求という行政上の救済制度(不服申立制度)と、裁判所に対して訴訟を提起して処分の是正を求める司法上の救済制度があります。

再調査の請求により、税務署長は、その処分が正しかったかどうか、改めて見直しを行い、その結果を「再調査決定書」により納税者に通知します。

審査請求により、国税不服審判所長は、税務署長の処分が正しかったかどうかを調査・審理し、その結果を「裁決書」により納税者と税務署長に通知します。

国税不服審判所長の裁決を受けた後、なお処分に不服があるときは、裁決があったことを知った日の翌日から6か月以内に、裁判所に「訴訟」を起こすことができます。

国税庁においては、法務当局とも連携し訴訟事務の適切な遂行に努めております。

(注意)

上記の記載内容は、令和7年8月8日現在の情報に基づいて記載しております。

今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。



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