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全青色:「青色事業主勤労所得控除制度」要望

2025-08-20

全国青色申告会総連合(全青色)はこのほど、2026年度の「税制改正要望意見」を取りまとめ公表しました。

「個人事業主の所得に勤労性所得が含まれていることは周知の事実であるが、その所得の担税力は、給与所得者と同様に弱いにもかかわらず、勤労性所得を認める税制上の仕組はない」としたうえで、「働き方の違いによって勤労性所得の配慮に大きな不利益が生じている」と指摘。

また、「同族法人企業や一人法人の社長は、個人事業主と実態が変わらない。

役員報酬の支払いによる節税目的の不自然な法人成は、個人企業との間の税負担の格差をもたらしている。

資本金500万円以下の法人企業の74.5%(令和5年「会社標本調査」国税庁)は、役員報酬を支払うこと等によって法人税の納税額がゼロ(欠損法人)であるといわれている。

こうした状況下にあって、所得間の課税上のバランスを確保し、公平な税制の構築は喫緊の課題である」と提起し、「誠実な記帳と納税を実践し青色申告をおこなう個人事業主の所得には、最低保障額65万円を起点に、同額を差し引いた残額の2分の1をあわせて控除する青色事業主勤労所得控除制度の早期創設を強く要望する」としています。

全青色では「青色事業主勤労所得控除制度の早期創設」のほか、「給与所得控除の最低保障額に対応した青色申告特別控除の引き上げ」「事業的規模にいたらない不動産所得者の青色申告特別控除10万円を20万円へ引き上げ」「個人事業主に係る純損失の繰越期間の延長」「インボイス制度の負担軽減措置の恒久化」「軽減税率制度の見直し」「個人事業主の事業承継税制の円滑な運用」などを最重点要望事項として掲げました。

<情報提供:エヌピー通信社>



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